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2017.06.07
カテゴリ : 人事・労務

上毛労務 薗田直子です。

佐川急便は、ドライバーに週休3日の正社員制度を導入することを発表しました。週休3日でも週休2日の場合と基本給額は変えず、個人のライフスタイルに合わせた柔軟な勤務形態を可能にしていく意向です。既にユニクロ等で先駆的に導入されている『週休3日正社員制度』、ヤマト運輸も導入を検討しており人材不足に悩む業界で加速が進みそうです。

この週休3日制、どういうものかというと・・・

1日8時間を超える労働時間の設定が可能な「変形労働時間制」を活用し、全体の労働時間は変えずに、1日の労働時間を長くし、休日を増やします。

週休2日制:1日 8時間×週5日勤務=40時間

週休3日制:1日10時間×週4日勤務=40時間

 

店舗運営や運送業など1日そもそもの稼働が長い場合、例えば9時~20時まで稼働(11時間)すると、1日8時間勤務で(1時間の休憩を除き)1日2時間の残業となります。今までは2時間分残業代を支払って、週休2日(週5日勤務)のケースがほとんどでした。

これを当初から1日10時間勤務とし、残業ナシ、週休3日(週4日勤務)でプライベートな時間もしっかり確保させようという制度です。残業代分の収入は減りますがどちらを選ぶのかは個人の価値観に委ねられます。

週休2日だと年間休日105日ですが、週休3日だと157日。求人でぐっと目を引きそうですね。都心部では、診察時間が長い歯科業界で『週休3日制』をうたう求人が増えているようです。

とはいえ、全体の仕事量自体が変わるわけではありません。増えた休みの分「人」を投入が必要⇒でも人が確保できない、という声もあがりそうな・・・

人材不足が経営課題となりつつある今、働き続けやすい舞台をつくることも企業としての命題です。「週休3日制」は従来の「週5勤務残業あり正社員」の枠を外した、新たな選択肢です。柔軟に対応できるよう選択肢を増やしていくこと、益々進んでいくように思います。

2017.06.06
カテゴリ : 日々つれづれ

誰でも、1年に1度くらいは「まさか」と思うようなことが、起こっているだろう。

家族5人いれば、3ヶ月いや2ヶ月に1度くらいはあることになる。

先週末、その「まさか」が起こった。

4月、初めてのブログに書いた「スクーター」なんと、またもや転倒。前を走っていたトラックとチョット接触したらしい。さいわい、体は擦り傷程度で済んだのでよかったが、

「スクーター」は、またもや・・・・。

ただ、転倒した本人はといえば、事故直後こそ動揺していたものの、前輪フェンダーの無いことを、気にしているふうもなく、昨日もいつものように乗っていったようだ。あるべき物が無い状態なのだから、良い訳がないので、とりあえず前回同様ネットで購入したので、明朝、作業をする予定。但し、前輪フェンダーって前回最初に付けたパーツだと思う。ってことは、パーツを全部はずさないとダメなのか?

4月から、新しく通勤、通学をはじめた人達も、そろそろ慣れてきた頃だと思います。また、これから梅雨入りし運転しづらい日も多くなります。気をつけて、安全運転を心掛けましょう。

吉田 典佳

2017.06.05
カテゴリ : DAILY TIPS

6月と言えば、梅雨入り。雨が多くてじめじめとした日が続きますね。

雨の中で咲く紫陽花を見ることができる、楽しみな時期でもありますが、

同時に熱中症への警戒が欠かせないでもあります。

 

昨年、全国では462人が休業4日以上の熱中症を発症し、うち12人が命を

落としています。労働者が体調不良を訴えていなかったにもかかわらず、死亡に

まで至った事例が確認されています。そのようなことからも労働者の健康状態

は、労働者からの申し出だけでなく、顔色や異常な行動等などから、会社側も気

づける仕掛け作りが必要となります。

 

そんな中、ふと思い出すのが、顧問先である建設業での取り組み

「笑顔で挨拶+一言運動」です。

挨拶の後、一言添えること。天気や季節の話題、近況報告、このあいだのお礼な

どを付け加えましょうというだけのこと。

 

その顧問先では、挨拶をする時に、必ず相手の目を見て挨拶することを職員全員

に徹底させ、顔色や態度、返事の仕方、声の大きさなどから、いつもと違う異変

に気付くようにしている。また一言プラスすることで話しやすい環境を意図的に

作り、事故やトラブルが起こりそうになるのを未然に防ぐ効果につながっている

とおっしゃっていました。

 

挨拶をすることで事故やトラブルを未然に防ぐこともできるのですね。

 

本格的な暑い日を迎える前に、是非、みなさんも「笑顔で挨拶+一言運動」を

始めてみませんか。

2017.06.02
カテゴリ : 税務・会計

こんにちは、藤井経営の深澤です。

相続のお話しの続きです。

本屋さんに並んでいる経済紙や週刊誌に相続税の「節税法」の特集が定期的に組まれています。

読んでみると「劇的な節税方法」が掲載されていて、是非実行をしてみたいと思う方もいらっしゃるようで関与先の方々からもお声をかけて頂くことも多々あります。そんなときに雑誌の例題ではなく実際の関与先の数字で計算すると雑誌とはかけ離れた結果になることも多いようです。

雑誌はあくまで最高の効率で影響を与える状況で例題を出すことがありますが、実際には効果が薄いこともあります。

「特殊な事を高いコスト」をかけて実行するのではなく、通常の生活の中で当たり前の事を長く続けていくことが一番の効果を発することがあります。例えば、一般の贈与、生活費の負担、子供さんやお孫さんの学費の援助、時間の経過で価値が下落するものを購入して貸してあげる(車等)などをすることで10年間で1億円位の資産減少になります。

そんな時に問題になるのが税制や法律ではなく、家族間の信頼関係や思いやりです。親子であれば喧嘩になることもあるでしょう、ずっと平坦な関係でいることの方が珍しいと思います。感情が高ぶると継続して援助してあげている事を中止したり、援助していたこと自体を後悔することになってしまいます。

是非、「劇的な節税」を実行する前に家族とゆっくりお話しをしてみる事をお勧めします。

2017.06.01
カテゴリ : 医業

藤井経営の藤井武です。

今日はまさに、梅雨の走り、と言った空模様で、どんよりと重たい印象です。
毎月思うのですが、1ヶ月の始まりとなる初日の天気くらいは晴天で、気分よく新たなスタートを切りたいものです。

前回に引き続き、医療法改正の話です。
今回の医療法改正は、第1弾平成28年9月1日、第2弾平成29年4月2日と施行が2段階になりますが、第2弾の改正項目の医療法人の外部監査の義務付等の中で、関係事業者(医療法人の役員・近親者(配偶者又は二親等内の親族)やその支配する法人(社員総会等の議決権の過半数を占めている法人))との取引に関して新たなルールが設けられました。
概要は、一定の取引規模(事業収益や事業費用が1,000万円以上かつ総事業収益又は総事業費用の10%以上を占める取引等いくつかの基準があります)を有する関係法人がある場合、今まで決算終了後に提出する決算届(事業報告書等、監査報告書)に“関係事業者との取引状況に関する報告”が追加されています。
これにより、医療法人の役員と関係性の深いMS法人との取引内容や理事長や理事個人との地代家賃等の支払い状況を報告することになる場合があります。

やはり、所轄する行政としても、前回ふれた“医療は非営利”を担保するためには、実際の医療法人の運営上における健全性を証明しなけばならないためと思います。
当然今までも健全性のある法人運営はされていますが、これからは報告事項の1つに追加される場合がありますので、医療法人と関係事業者間取引を行う場合は、その算定根拠や他の取引事例と比較した場合の取引契約・金額の妥当性については、より慎重に検討した上で契約を結ぶ必要があります。
また、以前は特別代理人選任申請を行い、第3者による公平な視点から法人関係者との取引の妥当性を判断しましたが、昨年9月以降の新医療法施行後はこの規定は削除され、こうした契約行為の妥当性について、理事の忠実義務(医法46の7の2①)や競業及び利益相反取引の制限(医法46の6の4)によって、理事会を開催して議決することになっています。

こうした医療法改正の流れを見ても、医療法人運営にあたっては、より一層の透明性の確保と医療法人としての様々な議決事項におけるガバナンスの確保が明確に求められていることが理解できます。

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