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2024.07.30
カテゴリ : 税務・会計

みなさん、こんにちは。

ざきこと、会計の岩﨑です。

 

夏の暑さも容赦のないものになってくる7月下旬、

体調はいかがでしょうか。

 

今日7月30日は、夏バテにピッタリな食材「梅干しの日」です。

昔から梅干しは夏バテ対策以外に、

食べれば難が去るものとして親しまれていました。

「なん(7)がさ(3)る(0)」の語呂合わせにちなんで、

日本有数の梅干しの産地である和歌山県みなべ町の農園が

記念日として制定しています。

 

7月はちょうどお中元の季節です。

関東では7月1日から7月15日。

関西では7月15日から8月15日。

そして、梅も5月から7月が旬です。

お中元で梅干しを送るはあまり聞かないと思いますが、

縁起の良い食べ物として送ってみてはいかがでしょうか。

 

ちなみに、取引先へお中元を送る場合、

接待交際費となるのはみなさんもご存知かと思います。

そのお中元(贈答)を送る際にかかる送料も

「贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」

に該当するため、接待交際費となります。

送料も含めて交際費は年間800万円(中小企業者等に限る。)の

限度がありますので、ご注意ください。

2024.06.18
カテゴリ : 税務・会計

みなさん、こんにちは。
ざきこと、会計の岩﨑です。

(福利厚生費)1,080(現金)1,080
摘要:コンビニ 昼食代

みなさんは、この仕訳を見て何を想像しますか?
福利厚生費なのでコンビニで従業員におにぎりなどの昼食を買った。そう思うと思います。
しかし、福利厚生費として認められない場合があります。

それが、役員の親族(6血族3姻族)しか従業員がいない場合です。
中小・零細企業だと多く見られるケースになります。
通常、福利厚生費とは全従業員を対象とした食事代や贈答等が該当します。
(措置法61の4⑥)
ここで言う従業員とは役員の親族ではない者を指します。
役員しかいない、ないし役員の親族しかいない場合、
税務調査にて否認される可能性が高くなります。

金額の大小や頻度もあるため、一概に全て否認されるわけではないですが、
全て安全とも言えません。
否認された場合、経費として認められないはもちろんですが、
その支出分、役員への給与となります。
この場合、役員の給与は定額でなければなりませんので、
その支出分が経費として認められず、加えて、
役員給与が増えますので源泉所得税の納付義務も発生します。

そんなおにぎり代が認められるかという話をした今日は「おにぎりの日」です。
1987(昭和62)年に石川県鹿西(ろくせい)町の
竪穴式住居跡からおにぎりの化石が発見されたそうです。
鹿西町(ろく「6」せいまち)と毎月18日が米食の日をちなんで、
6月18日を「おにぎりの日」として記念日制定しています。

おにぎり1つくらいではそこまで大きな影響はありませんが、
1つの経費の否認で大きな影響を及ぼしますので、
同族会社(役員親族のみ)に該当する場合は気をつけてください。

2024.03.21
カテゴリ : 税務・会計

みなさん、こんにちは。
ざきこと、会計の岩﨑です。

インボイス制度の施行から今月で半年が経過しようとしています。
現場での対応はいかがでしょうか。
登録番号の有無や帳簿記載要件など、
今までと比べて確認や記載する項目が増えているかと思います。

中でも、登録番号の有無は消費税計算にも大きく影響しますので、
大変重要になってきます。
おさらいになりますが、登録番号のない事業者(免税事業者)から
仕入等を行った場合、基本的には仕入税額控除が認められません。
ただし、施行から向こう6年は経過措置があります。
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%が
仕入税額控除額として認められます。

領収書や請求書の確認をしていると、
個人の飲食店や代行業者などは登録していないケースもありますので、
よく確認してみてください。

6年で思い出しました。
今日3月21日はランドセルの日だそうです。
3+2+1=6で小学校の修業年数と同じになることからだそうです。
みなさんは何色のランドセルでしたか?
私は黒でした。
当時はまだ男子は黒、女子は赤が主流で、
違う色のランドセルはとても珍しかった覚えがあります。
今はランドセルも多種多様になってます。
自分の子供がランドセルを買う頃には、
一体どんな進化を遂げているのか楽しみです。

2024.02.28
カテゴリ : 税務・会計

みなさん、こんにちは。
ざきこと、会計の岩﨑です。

みなさん、2月28日の今日はビスケットの日です。
ビスケットは、フランス語で
bid(2回)、cubit(焼く)の造語だそうです。
この2回(2)焼く(8)の語呂合わせで
2月28日はビスケットの日となっています。

そんなビスケットのように甘い税制改正が
令和6年度の大綱にありました。
所得税及び個人住民税の定額減税です。
度々、ニュースでも取り上げられていますが、
まだ浸透していないかと思います。

今回の定額減税は、納税者及びその配偶者を含む
扶養親族1人につき、所得税は3万円、個人住民税は1万円の
減税がされます。
ただし、この減税は国や税務署から直接もらうものではなく、
今後納税する税額から控除されるものとなります。

減税方法は3種類あり、給与所得者、年金受給者、
不動産・事業所得者で減税方法が変わってきます。
給与所得者は、令和6年6月以降の源泉徴収税額から減税されます。
年金受給者は、令和6年以降の源泉徴収税額から減税されます。
不動産・事業所得者は、予定納税の際又は確定申告の際に減税されます。

6月以降はそのような変更もありますので、
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

税額を見るととても大きな減税ですが、
やはり納税者からするとあまり実感の湧かないものとも思えます。
資産もポケットを叩けば増えるようになれば良いのですが……

2024.02.14
カテゴリ : 税務・会計

こんにちは。会計の塚越です。
確定申告の時期ですね。
前年の還付申告は1月1日から5年間受け付けていますので、
皆さんも早めに進めるか、落ち着いてからゆっくり進めるかご検討ください。

さて今回は確定申告の中で上場株式の配当金等に
係る住民税の申告についての話です。

特定口座などで配当金を受け取った際に
15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収されて配当が支払われます。
この所得税率は高いと思いますか?

ちなみに所得税の税率を上げると
195万円未満が5%
195万円以上330万円未満が10%
330万円以上695万円未満が20%

配当控除が最大10%あるため、695万円未満の場合は
総合課税を選択すると税金が低くなる計算になります。

ただここで気にしなければならないことが所得税は得だけど
住民税はということです。
前年まではこの申告の際に所得税の申告を行うが、
住民税の申告はしないという選択を行うことができました。
今年からはこの選択を行うことができません。(住民税の申告不要制度の廃止)

つまり配当所得を申告する場合、住民税上もすべて申告されてしまいます。
住民税は一律10%のため、徴収されたままの方が税率は低くなります。
またさらに気を付けなければならないことがあり、
住民税上申告されるということは市町村が行っている国民健康保険等に
影響してくることです。

源泉徴収されている場合、申告義務はありませんが、
申告することで得をする場合と損をする場合があります。
自分自身にも言えることですが、
もし申告をする場合にはよく調べてから行っていきましょう。
ではまた確定申告が山場を迎えた際にお会いしましょう。

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