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免税事業者からの仕入の経過措置
2024.03.21
カテゴリ : 税務・会計

みなさん、こんにちは。
ざきこと、会計の岩﨑です。

インボイス制度の施行から今月で半年が経過しようとしています。
現場での対応はいかがでしょうか。
登録番号の有無や帳簿記載要件など、
今までと比べて確認や記載する項目が増えているかと思います。

中でも、登録番号の有無は消費税計算にも大きく影響しますので、
大変重要になってきます。
おさらいになりますが、登録番号のない事業者(免税事業者)から
仕入等を行った場合、基本的には仕入税額控除が認められません。
ただし、施行から向こう6年は経過措置があります。
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%が
仕入税額控除額として認められます。

領収書や請求書の確認をしていると、
個人の飲食店や代行業者などは登録していないケースもありますので、
よく確認してみてください。

6年で思い出しました。
今日3月21日はランドセルの日だそうです。
3+2+1=6で小学校の修業年数と同じになることからだそうです。
みなさんは何色のランドセルでしたか?
私は黒でした。
当時はまだ男子は黒、女子は赤が主流で、
違う色のランドセルはとても珍しかった覚えがあります。
今はランドセルも多種多様になってます。
自分の子供がランドセルを買う頃には、
一体どんな進化を遂げているのか楽しみです。

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