みなさん、こんにちは。
ざきこと、会計の岩﨑です。
(福利厚生費)1,080(現金)1,080
摘要:コンビニ 昼食代
みなさんは、この仕訳を見て何を想像しますか?
福利厚生費なのでコンビニで従業員におにぎりなどの昼食を買った。そう思うと思います。
しかし、福利厚生費として認められない場合があります。
それが、役員の親族(6血族3姻族)しか従業員がいない場合です。
中小・零細企業だと多く見られるケースになります。
通常、福利厚生費とは全従業員を対象とした食事代や贈答等が該当します。
(措置法61の4⑥)
ここで言う従業員とは役員の親族ではない者を指します。
役員しかいない、ないし役員の親族しかいない場合、
税務調査にて否認される可能性が高くなります。
金額の大小や頻度もあるため、一概に全て否認されるわけではないですが、
全て安全とも言えません。
否認された場合、経費として認められないはもちろんですが、
その支出分、役員への給与となります。
この場合、役員の給与は定額でなければなりませんので、
その支出分が経費として認められず、加えて、
役員給与が増えますので源泉所得税の納付義務も発生します。
そんなおにぎり代が認められるかという話をした今日は「おにぎりの日」です。
1987(昭和62)年に石川県鹿西(ろくせい)町の
竪穴式住居跡からおにぎりの化石が発見されたそうです。
鹿西町(ろく「6」せいまち)と毎月18日が米食の日をちなんで、
6月18日を「おにぎりの日」として記念日制定しています。
おにぎり1つくらいではそこまで大きな影響はありませんが、
1つの経費の否認で大きな影響を及ぼしますので、
同族会社(役員親族のみ)に該当する場合は気をつけてください。