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2017.05.24
カテゴリ : 人事・労務

上毛労務 薗田です。

一斉講義を受講し半年後にあらすじまで覚えている人は、わずか2%、キーワードだけ思い出せる人は29%という研究結果があります。講義の学びに対し、『経験』からの学びは7倍にもなるそうです。

その言葉通り、今までの日本のスタンダートな人材育成は「経験させる」ことで成り立ってきました。特に未熟なうちは、業務量をこなすことでその職種ならではのスキルを身に着け、自分のモノにしたものです。

この先、長時間労働の抑制や業務の変化によって「経験の量」は以前より減ってくる可能性があります。イレギュラーに弱い現場力の低下は、既に多くの企業で問題になっています。

同じ経験をしても、一つの経験からスポンジの如く吸収し成長する人と、経験がすり抜けてしまう人がいます。この違いは、経験をした後にその経験を「振り返える」こと、経験から「自分なりの考えや教訓を導く」こと、この2点をするか否かで大きな差が生まれるそうです。

ヤフーでは『1on1』といって、社長以下全員が自分の部下と週1回30分のマンツーマンミーティングを開催し、業務についての「振り返り」の機会を設けています。

有名なトヨタ『カイゼン活動』は、ムダはないか、よりよい方法はないか日々「振り返り」、仕事の仕組みや仕方を「自分なりに考える」ことに社員総出で取り組んでいます。ともに「振り返り」「考える」機会を定期的に提供し、経験を成長につなげる仕組みを会社でつくっているのです。

この先、やみくもな長時間労働の抑制だけでは「生産性の向上」は決して解決できません。むしろ質の低下につながる可能性もあります。生産性の向上は、業務改善や仕事の成果を考える為に業務の意味を自分なりに考え理解し、業務の進め方や組み替えるスキルを備えた上でこそ取り組めることです。これらの取り組みには、社員の成長が欠かせないのです。

いかに「経験」を成長へつなげるか。「限られた時間」で「効果を出す」社員の育成。働き方改革をすすめる上で、大きな課題の一つとなりそうです。

2017.05.23
カテゴリ : DAILY TIPS

先週の土曜日から夏のような暑さが続いている。体がまだ暑さになれていないこともあり、熱中症の人も出ているようだ。もう、木々にも新緑の鮮やかさというより、涼しい木陰を求める時期になった。太陽の光をさけ木陰に入ると、何とも言えず心地よいものだ。

木には、日よけ、風よけ、境界といったいろんな用途がある。田舎にある私の家には、北側、西側に防風・境界のための「樫ぐね」と呼ばれるものがある。「樫ぐね」とは、樫の木で「久根」と書き、「境の垣根」の意味があるらしい。子供の頃から「樫ぐね」という言葉を聞いてきた私には、馴染み深い言葉だが、世間一般的には、そうでもないらしい。実物を見れば、「あっ、あれか」と思う人も多いと思う。

さて、その「樫ぐね」だが、やはり剪定が必要だ。先日の土曜日に、朝から始めたものの、暑さと、慣れない作業のため1時間の作業、30分の休憩と午後4時過ぎまでの作業となり、翌日から今現在に至るまで、全身筋肉痛である。特に、高いところが苦手な私は、三脚に乗ったときに足に異常に力が入っているのだ思う、足がとくに痛い。

そんな私が全身筋肉痛の日曜の夜、「ボルダリング」に行ってきた妻は、やはり筋肉痛になったらしい。おまけに、腕にアザ、傷をつくっていた。

2017.05.22
カテゴリ : 人事・労務

おはようございます。

上毛労務 岩野です。

 

老齢年金を受け取るためには、

保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が

25年以上必要となります。そのため、資格期間が25年未満の方は、

年金を受け取れることができませんでしたが、平成29年8月1日からは、

資格期間が10年以上に短縮され、老齢年金を受け取れることができるように

なります。

 

制度変更に伴い、年金を受給できる方は約64万人。

該当者については「大切な書類です」と書かれた封筒が日本年金機構から

本人宛に送付されています。

 

しかし、年金は封筒が届いただけではもらえません。

同封の請求書を年金事務所などの窓口に提出することにより、

初めて年金を受け取ることができます。

封筒が届いた方については、必ず社会保険労務士または年金事務所などに

相談してください。

 

期間短縮で年金受給をあきらめていた方にもチャンスが広がります。

 

一方で、課題もあり保険料納付済期間が短ければ受取額も少ないことや

遺族年金や障害年金については、納付要件等により受け取れない場合があります。

 

上記のとおり「単に保険料を10年納めればよい」というわけではないこと

に注意してください。

 

2017.05.19
カテゴリ : 税務・会計

藤井経営の深澤です。
前回に引き続いて相続税のお話しをさせて下さい。
相続税を納める方が4%前後から8%に増加して大変です。
ということを話させてもらいましたが、もっと前に遡ると基礎控除は昭和63年までは2,000万円でした納める方も8%近くいらっしゃいました。
また基礎控除を増加してくれた時の全国の土地の価格と現在の土地の価格とを比べると驚く位に一致する事がわかります。
30年程前になるので記憶も薄いですが、ニュース等で「自宅にまで多額の課税をして住み続けられなくなってしまう」というような事が騒がれていたと思います。
そういった事情を考慮すると土地も値下がり納税割合も下がった時に基礎控除を引き下げるのは当然という方もいるかもしれません。そもそも財務省や与党野党には納める方の割合も目標値があるようですので、それとかけ離れてしまっていたことは確かなようです。
また次回も、このお話しの続きをさせてもらいます。

2017.05.18
カテゴリ : 医業

藤井経営の藤井武です。
今回は昨年9月に施行されている改正医療法について、触れたいと思います。
この改正により、医療法人の機関(社員総会、評議員、評議員会、理事、理事会及び幹事)に関する規定が、一般社団法人・一般財団法人と同様に整備されています。

平成27年9月に28日に公布された改正医療法は、平成28年9月1日施行となる第1弾と平成29年4月2日施行となる第2弾による2段階の構成となっています。

第1弾となる昨年9月1日施行の内容は、
・医療法人のガバナンス強化
・医療法人の“分割”制度創設
・社会医療法人制度の認定要件等の見直し
第2弾となる今年4月2日施行の内容は、
・地域医療連携推進法人制度の創設
・医療法人の経営の透明性の確保

以上が主な内容となっております。今後の医療法人の運営上で、定款変更認可申請等が必要となる場合もあるため、その改正内容については注意が必要となります。
今回は、第1弾の改正内容で医療法人のガバナンス強化に関する留意点について記載したいと思います。

今回の改正では、医療法人の役員の義務と責任と理事会の職務が規定されました。
これにより、理事会等における医療法人の意思決定における理事の業務執行における権限等が規定され、理事会での決議の重要性が非常に高まり、組織としてのコンプライアンス意識を高める必要があります。

例えば、昨年9月1日以降における医療法人と理事間の取引(利益相反取引)では、これまでは所管する都道府県に対し特別代理人申請し、認可を受けることで、直接の利害関係人ではない者が医療法人と理事との間における取引の妥当性を担保する必要がありましたが、今後は理事会において、その取引の妥当性に関して決議することになり、手続きの手間等はかからなくなりました。
その反面、その取引において医療法人が損害を被った場合、取引をした理事や決議をした理事は、損害に対する賠償責任を求められることになります。

非常に留意すべき点が多く、今後の医療法人運営に大きな影響を与える今回改正事項について、次回もさらに取り上げていきたいと思います。

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