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平成29年8月1日、年金受給資格が25年から10年に短縮
2017.05.22
カテゴリ : 人事・労務

おはようございます。

上毛労務 岩野です。

 

老齢年金を受け取るためには、

保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が

25年以上必要となります。そのため、資格期間が25年未満の方は、

年金を受け取れることができませんでしたが、平成29年8月1日からは、

資格期間が10年以上に短縮され、老齢年金を受け取れることができるように

なります。

 

制度変更に伴い、年金を受給できる方は約64万人。

該当者については「大切な書類です」と書かれた封筒が日本年金機構から

本人宛に送付されています。

 

しかし、年金は封筒が届いただけではもらえません。

同封の請求書を年金事務所などの窓口に提出することにより、

初めて年金を受け取ることができます。

封筒が届いた方については、必ず社会保険労務士または年金事務所などに

相談してください。

 

期間短縮で年金受給をあきらめていた方にもチャンスが広がります。

 

一方で、課題もあり保険料納付済期間が短ければ受取額も少ないことや

遺族年金や障害年金については、納付要件等により受け取れない場合があります。

 

上記のとおり「単に保険料を10年納めればよい」というわけではないこと

に注意してください。

 

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