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2017.05.26
カテゴリ : 税務・会計

藤井経営の深澤です。

また相続税のお話しです。

この10年位のスパンで考えると大増税となった相続税ですが、与野党、財務省ともに相続税には、まだ増税余力があると考えているようです。今後も増税の波は変わらないと思います。今回は新聞紙面にグローバル化という言葉が多々出てきますが、諸外国の相続税について触れてみたいと思います。

まず相続税の計算方法から各国違いがあります。ドイツやフランスなどは遺産取得課税という考え方で、もらった相続人ごとに税金を計算するやり方です。アメリカやイギリスは遺産課税という考え方で亡くなった方の財産について課税する考え方です。日本はどうかというと前者の両方を併用するやり方です。仕組み自体は不公平感の少ない優れた仕組みみたいです。ただ、そもそも相続税自体が世界の中では必ず課税されている税目では無く、制度のある国も、今後は廃止や減税の流れが強いようです。

私見になりますが、法人税については「グローバル化」「国際競争力強化」や「グローバル企業の取り合い」の中でかなり大胆な減税を進めてきました。そして相続税についても、それほど遠くない未来に資産家の居住地に選んでもらう為の政策の一貫として相続税の減税も検討されることになると思います。

現状、国の政策では諸外国の財産移転について制限をかける方に力を入れていますが、どこかで限界が見えてくると思っています。

また次回も相続税のお話しをさせてもらいます。

2017.05.19
カテゴリ : 税務・会計

藤井経営の深澤です。
前回に引き続いて相続税のお話しをさせて下さい。
相続税を納める方が4%前後から8%に増加して大変です。
ということを話させてもらいましたが、もっと前に遡ると基礎控除は昭和63年までは2,000万円でした納める方も8%近くいらっしゃいました。
また基礎控除を増加してくれた時の全国の土地の価格と現在の土地の価格とを比べると驚く位に一致する事がわかります。
30年程前になるので記憶も薄いですが、ニュース等で「自宅にまで多額の課税をして住み続けられなくなってしまう」というような事が騒がれていたと思います。
そういった事情を考慮すると土地も値下がり納税割合も下がった時に基礎控除を引き下げるのは当然という方もいるかもしれません。そもそも財務省や与党野党には納める方の割合も目標値があるようですので、それとかけ離れてしまっていたことは確かなようです。
また次回も、このお話しの続きをさせてもらいます。

2017.05.18
カテゴリ : 医業

藤井経営の藤井武です。
今回は昨年9月に施行されている改正医療法について、触れたいと思います。
この改正により、医療法人の機関(社員総会、評議員、評議員会、理事、理事会及び幹事)に関する規定が、一般社団法人・一般財団法人と同様に整備されています。

平成27年9月に28日に公布された改正医療法は、平成28年9月1日施行となる第1弾と平成29年4月2日施行となる第2弾による2段階の構成となっています。

第1弾となる昨年9月1日施行の内容は、
・医療法人のガバナンス強化
・医療法人の“分割”制度創設
・社会医療法人制度の認定要件等の見直し
第2弾となる今年4月2日施行の内容は、
・地域医療連携推進法人制度の創設
・医療法人の経営の透明性の確保

以上が主な内容となっております。今後の医療法人の運営上で、定款変更認可申請等が必要となる場合もあるため、その改正内容については注意が必要となります。
今回は、第1弾の改正内容で医療法人のガバナンス強化に関する留意点について記載したいと思います。

今回の改正では、医療法人の役員の義務と責任と理事会の職務が規定されました。
これにより、理事会等における医療法人の意思決定における理事の業務執行における権限等が規定され、理事会での決議の重要性が非常に高まり、組織としてのコンプライアンス意識を高める必要があります。

例えば、昨年9月1日以降における医療法人と理事間の取引(利益相反取引)では、これまでは所管する都道府県に対し特別代理人申請し、認可を受けることで、直接の利害関係人ではない者が医療法人と理事との間における取引の妥当性を担保する必要がありましたが、今後は理事会において、その取引の妥当性に関して決議することになり、手続きの手間等はかからなくなりました。
その反面、その取引において医療法人が損害を被った場合、取引をした理事や決議をした理事は、損害に対する賠償責任を求められることになります。

非常に留意すべき点が多く、今後の医療法人運営に大きな影響を与える今回改正事項について、次回もさらに取り上げていきたいと思います。

2017.05.12
カテゴリ : 税務・会計

藤井経営の深澤です。

相続税のお話しを少しだけさせて下さい。

2015年の相続の申告者の割合が前年比8割増だったそうです。全体の8%です。

原因としては基礎控除が、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数から3,000万円+600万円×法定相続人の数へと大幅減額された為です。

例えば、子供さんが1人の家庭で御主人が亡くなった場合に、奥様と子供さん2人の法定相続人で控除額が4,200万円となります。無申告ですと、これを超えると相続税が課税されることが考えられます。前でしたら7,000万円だったものが4,200万円になりました。

とても大きな増税ですよね。私が関与先の方とお話しするる時に必ず言っていることがあります。これだけ非課税になる金額が下がると経営者や資産家以外の方も申告が必要となる事が沢山でてきます。普段、税金への意識が少なく税務署や税理士事務所とのかかわり無い方々です。申告すれば少ない税額や無税で済んだものが、無申告の為に税金が発生してしまう場合は沢山でてくると思います。

機会があったら、皆さんも御家族の方が元気な時に少しだけ相続税の事を考えてみて下さい。(来週に続きます)

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