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2017.11.02
カテゴリ : 税務・会計

藤井経営の藤井武です。

いよいよ11月に入りました。今年もあと2ヶ月となりあっという間に1年が終わっていきます。「光陰矢の如し」、年々実感するところとなっています。

昨日は月初で藤井経営グループの全体会議日でした。その中で話をしたことが、人口減少と人口構造の変化に伴う社会システムが変わり、「パラダイムシフト」がいたるところで起こっている(今後さらに起こる)、ということです。
旧態依然としたやり方(考え方、仕事、世論)はすべて変わっていきます。必要とされるもの、不要なもの、同じままでよいものは一つもなくなるでしょう。
私たちの主な業務はこれまでは税理士・社労士という行政手続きの代行者という部分が多かったのですが、現在はその枠内にとどまらず、経営者から一番最初に相談されその課題を解決していくこと、になっており幅広い知識や情報の保有が求められています。ましてや特定業種に関しては更なる深耕を行う必要があります。

世の中の流れに沿った会社運営、必要とされる人材育成、多様な働き方・・・様々な検討課題多いですが、最も重要なことは、その中で何を行うか、選択と集中、経営者の経営判断、ではないかと思います。自分たちに何ができるか、見つめ直すとともにしっかりと行動に移したいと思います。

2017.10.18
カテゴリ : 人事・労務

上毛労務 薗田です。

過払い金請求のCMで有名な法律事務所が、東京弁護士会から業務停止2か月の懲戒処分を受けた。弁護士を200名近く抱え、全国70以上の拠点で営業展開する業界大手の事務所だ。

群馬県内にも事務所があり、仕事柄「未払い請求」案件で同業者間でもしばし話題に挙がることがある。「職安の前で退職者に残業代請求の勧誘をしている」「相談者に、同僚も誘えば成功報酬は安くなると持ちかける」「弁護士にも達成金額のノルマがある」等の話を聞き、個人的にはあまりいい印象をもっていない。「弁護士としてどうあるべきか」というより、「ビジネスとして拡大成長していくには」という視点が全面に出た事業展開をしているように思える。

いまや弁護士も冬の時代だ。司法試験に合格しても、弁護士を生業として生き残っていくのは厳しい。こうした中、くだんの法律事務所は若手弁護士を積極的に採用し全国でも名が知られる大事務所に急成長した。200名近い弁護士の7割以上が弁護士経験5年未満だったようだ。
彼らがどういった理念のもと、弁護士としてどういったスタンスで活動していたのかを思うと懐疑的だ。いやいや、経験の浅い時期は目の間にある仕事をやり遂げるに精一杯で、理念やスタンスなど考える余裕はないのが現状かもしれない。

もちろん、生業である以上、ビジネスとして生き残っていくことも大切だ。だが、目の前の好機で売り上げを上げるのが「正解」ではない時代でもある。そこに「職業としての理念」がないと、いずれ市場から排他される。

先日の藤井のブログとも重なるが「職業人としての指標軸」=「職業人としてどうあるべきか」を持つことが益々求められていく。法律ではセーフかもしれない、でもそれってどうなの?という職業倫理だ。もちろん弁護士に限ったことではなく、税理士、社労士といった士業・専門職をはじめ、世の中すべての職業に通じることでもある。

職業人としてどうなの?どうあるべきなの?を繰り返し振り返り、考えることで醸成していくしかない。しっかりとした職業倫理をもたずに結果を追い求めると、一手一手は正解でも振り向くと大局がずれている、なんてことも生じかねない。
言うは易しだが、明確に示すのはなんとも難しいものだ。

2017.09.15
カテゴリ : 税務・会計


藤井経営の深澤です。
「ビットコイン」皆さんご存知でしょうか。
私自身が良く分からないので調べてみました。
仮想通貨の一つであること、仮想通貨とは、どの司法組織においても法定通貨としての価値をもたないものだそうです。
これだけ読むと良いことは全くないように見えますよね。
特徴の大きなものは下記の3つのようです。
➀利用者に対する価値の保証がない。
➁課税の逃げ道になりやすい。
➂マネーロンダリングに利用しやすい。

これを見てしまうと興味を持つ方も出てくるのでしょうが、ビットコインの中核技術がもつ非訴求性というものがその原因のようです。

個人的には次のようなことも急激に拡大した要因なのかなと思います。
まず一つ目が、急激な価格変動、短期間に10倍以上になり、多くの投資機関が参入することになってきています。そして二つ目が日本に住んでいる私には実感がないのですが、法定通貨は、司法組織(国)が価値を保証します。つまり、その司法組織(国)よりもビットコインの信用力が高い国に住んでいる方々は、ビットコインを購入することが財産を保全する手段の一つであるということです。

今後も中国の対応や税務問題・法定通貨に及ぼす影響等、いろいろな問題が出てくるはずです。これからは、少し注視して新聞を読んで見ようと思っています。

2017.09.08
カテゴリ : 税務・会計

 

藤井経営の深澤です。

このところの出来事をテレビや新聞で見ると不安になることが多いですよね。

標題の「有事の金」とは、50年以上前の核ミサイルへの心配の時に言われ始めた言葉なようです。

現物資産なので安全ということが一番のポイントだと思いますが、確かに貴金属としての希少性や工業金属としての有用性の面を考えると長年にわたり安定資産の筆頭として認識されているのも当然かと思います。

DMや電話等で金関連の投資の話しを受けた方も沢山いらっしゃると思いますが、契約をされる前には、あくまで金が現物資産であり発行体の信用性と切り離されているだけであり、値動きが安定している訳でも価格が保証されている訳でも無い事を良く考えて契約をして頂きたいと思います。

現状は1グラムで5,100円位で2016年が4,396円、2006年が1,619円、1980年が最高値6,495円でした。値動き自体のリスクは、「株式」や「不動産」と優劣があるようには感じられないなあと思ってしまいます。

それでは平和な週末をお過ごし下さい。

 

 

 

2017.09.04
カテゴリ : 税務・会計

おはようございます。

上毛労務の岩野です。

 

あっという間に夏が終わろうとしていますね。

ここ最近は、1年もあっという間、月日が経つのがとても早い!

と感じています。

労働保険や算定基礎届と業務多忙な夏が終わり、次にやってくる業務は、

そう、年末調整です。(まだ少し気が早い気もしますが・・・)

納税額を少しでも抑えるべく、今年もふるさと納税を利用しました。

 

ふるさと納税とは、簡単に言うとふるさとへの寄付金のこと。年収などにより

受けられる上限金額は決まっていて、自己負担2,000円は必ず発生しますが、

自分の好きな自治体を自由に選び、寄付をすることによって、寄付した金額と

ほぼ同じ額の税額控除が受けられることができるという制度。

例えば、30,000円を寄付した場合、28,000円の税額控除と寄付した自治体から

お礼がいただくことができます。(扶養の範囲内等により納税額のない人は控除

できません)

 

平成28年のふるさと納税の寄付金額は2540.4億円で、利用者数は225.2万人。

平成27年のふるさと納税寄付金が1471億円、利用者数が129.8万人でしたので、

納付額及び利用者数ともに1.73倍となりました。平成26年の寄付金額341.1億

円、利用者数43.5万人でしたので、ここ1、2年の伸びは凄まじく、その背景

には、各自治体からのお礼の品が充実してきたことや震災や復興支援としての

ふるさと納税も増えているようです。

 

ふるさと納税は「ふるなび」や「さとふる」といった専用サイトから好きな

自治体を選び、寄付をするだけ。後日、自治体からのお礼が届きます。申し込み

の際、ワンストップ特例制度を利用するにして申し込むと、確定申告を行わなく

ても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みとなっており、とても便利

です。また、限度額の計算をしてくれるサイトもあり、とても利用しやすくなり

ました。

 

個人的には、ふるさと納税はとてもお得な制度だと思います。

ちなみに、私は温泉地を巡ることが好きなことから、群馬の草津に寄付し、

感謝券を頂きましたので、家族で出かけたいと考えています!

年末調整を前に、みなさんも利用してみてはいかかでしょうか。

 

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