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2017.06.09
カテゴリ : 税務・会計

藤井経営の深澤です。

相続のお話しの続きです。

関与先に訪問していると「これを購入すると相続税の対策になりますよ」と勧められましたという相談を受けることがあります。

現金や普通預金で持っているよりは、相続税の評価が低くなる財産は沢山あります。相続対策のお勧め定番は「生前に財産を移す事」「財産の評価を下げる事」の2つです。

「生前に財産を移す事」には生活費や学費の負担や車両等の使っていれば価値が無くってしまうものに優先して資金を充ててもらうことにより結果として相続人に資金を残す事も含まれます。

「財産の評価を下げる事」にはアパート建設等に代表される不動産投資や保険加入など沢山のものがあります。もちろんアパート建設や都内のマンション購入、特定の保険を加入することにより財産の評価は下がり税額も低くなります。

「財産評価基本通達」を基に相続財産の評価を行うのですが、当たり前ですが購入した物の換金価値が低くなったり流動性が低くなるから評価が下がるのであって魔法のように下がるものはありません。

少し前までブームになっていたタワーマンションの購入による節税のように評価額が「取引価格が高い上層階と低い低層階」の現状に対応出来てない事を利用したものとかは別ですが、相続税の場合は今現在の評価の偏りを利用した節税を利用しようとしても相続発生前に今回のような評価方法の変更をされてしまえば意味がなくなってしまいます。

是非皆さんも相続税の引き下げのみに拘らずに自分達にとって「購入する価値のあるもの」「必要なくなった時の換金性」「継続保有する場合の手間やコスト」などを良く検討してからご契約をして下さい。

また今回、当社で関与先向けに「終活セミナー」を開催させて頂きます。ご希望の方は担当者に是非お声がけをお願いします。私もお話しをさせて頂きますので是非よろしくお願いします。

2017.06.02
カテゴリ : 税務・会計

こんにちは、藤井経営の深澤です。

相続のお話しの続きです。

本屋さんに並んでいる経済紙や週刊誌に相続税の「節税法」の特集が定期的に組まれています。

読んでみると「劇的な節税方法」が掲載されていて、是非実行をしてみたいと思う方もいらっしゃるようで関与先の方々からもお声をかけて頂くことも多々あります。そんなときに雑誌の例題ではなく実際の関与先の数字で計算すると雑誌とはかけ離れた結果になることも多いようです。

雑誌はあくまで最高の効率で影響を与える状況で例題を出すことがありますが、実際には効果が薄いこともあります。

「特殊な事を高いコスト」をかけて実行するのではなく、通常の生活の中で当たり前の事を長く続けていくことが一番の効果を発することがあります。例えば、一般の贈与、生活費の負担、子供さんやお孫さんの学費の援助、時間の経過で価値が下落するものを購入して貸してあげる(車等)などをすることで10年間で1億円位の資産減少になります。

そんな時に問題になるのが税制や法律ではなく、家族間の信頼関係や思いやりです。親子であれば喧嘩になることもあるでしょう、ずっと平坦な関係でいることの方が珍しいと思います。感情が高ぶると継続して援助してあげている事を中止したり、援助していたこと自体を後悔することになってしまいます。

是非、「劇的な節税」を実行する前に家族とゆっくりお話しをしてみる事をお勧めします。

2017.05.26
カテゴリ : 税務・会計

藤井経営の深澤です。

また相続税のお話しです。

この10年位のスパンで考えると大増税となった相続税ですが、与野党、財務省ともに相続税には、まだ増税余力があると考えているようです。今後も増税の波は変わらないと思います。今回は新聞紙面にグローバル化という言葉が多々出てきますが、諸外国の相続税について触れてみたいと思います。

まず相続税の計算方法から各国違いがあります。ドイツやフランスなどは遺産取得課税という考え方で、もらった相続人ごとに税金を計算するやり方です。アメリカやイギリスは遺産課税という考え方で亡くなった方の財産について課税する考え方です。日本はどうかというと前者の両方を併用するやり方です。仕組み自体は不公平感の少ない優れた仕組みみたいです。ただ、そもそも相続税自体が世界の中では必ず課税されている税目では無く、制度のある国も、今後は廃止や減税の流れが強いようです。

私見になりますが、法人税については「グローバル化」「国際競争力強化」や「グローバル企業の取り合い」の中でかなり大胆な減税を進めてきました。そして相続税についても、それほど遠くない未来に資産家の居住地に選んでもらう為の政策の一貫として相続税の減税も検討されることになると思います。

現状、国の政策では諸外国の財産移転について制限をかける方に力を入れていますが、どこかで限界が見えてくると思っています。

また次回も相続税のお話しをさせてもらいます。

2017.05.19
カテゴリ : 税務・会計

藤井経営の深澤です。
前回に引き続いて相続税のお話しをさせて下さい。
相続税を納める方が4%前後から8%に増加して大変です。
ということを話させてもらいましたが、もっと前に遡ると基礎控除は昭和63年までは2,000万円でした納める方も8%近くいらっしゃいました。
また基礎控除を増加してくれた時の全国の土地の価格と現在の土地の価格とを比べると驚く位に一致する事がわかります。
30年程前になるので記憶も薄いですが、ニュース等で「自宅にまで多額の課税をして住み続けられなくなってしまう」というような事が騒がれていたと思います。
そういった事情を考慮すると土地も値下がり納税割合も下がった時に基礎控除を引き下げるのは当然という方もいるかもしれません。そもそも財務省や与党野党には納める方の割合も目標値があるようですので、それとかけ離れてしまっていたことは確かなようです。
また次回も、このお話しの続きをさせてもらいます。

2017.05.18
カテゴリ : 医業

藤井経営の藤井武です。
今回は昨年9月に施行されている改正医療法について、触れたいと思います。
この改正により、医療法人の機関(社員総会、評議員、評議員会、理事、理事会及び幹事)に関する規定が、一般社団法人・一般財団法人と同様に整備されています。

平成27年9月に28日に公布された改正医療法は、平成28年9月1日施行となる第1弾と平成29年4月2日施行となる第2弾による2段階の構成となっています。

第1弾となる昨年9月1日施行の内容は、
・医療法人のガバナンス強化
・医療法人の“分割”制度創設
・社会医療法人制度の認定要件等の見直し
第2弾となる今年4月2日施行の内容は、
・地域医療連携推進法人制度の創設
・医療法人の経営の透明性の確保

以上が主な内容となっております。今後の医療法人の運営上で、定款変更認可申請等が必要となる場合もあるため、その改正内容については注意が必要となります。
今回は、第1弾の改正内容で医療法人のガバナンス強化に関する留意点について記載したいと思います。

今回の改正では、医療法人の役員の義務と責任と理事会の職務が規定されました。
これにより、理事会等における医療法人の意思決定における理事の業務執行における権限等が規定され、理事会での決議の重要性が非常に高まり、組織としてのコンプライアンス意識を高める必要があります。

例えば、昨年9月1日以降における医療法人と理事間の取引(利益相反取引)では、これまでは所管する都道府県に対し特別代理人申請し、認可を受けることで、直接の利害関係人ではない者が医療法人と理事との間における取引の妥当性を担保する必要がありましたが、今後は理事会において、その取引の妥当性に関して決議することになり、手続きの手間等はかからなくなりました。
その反面、その取引において医療法人が損害を被った場合、取引をした理事や決議をした理事は、損害に対する賠償責任を求められることになります。

非常に留意すべき点が多く、今後の医療法人運営に大きな影響を与える今回改正事項について、次回もさらに取り上げていきたいと思います。

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