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2023.10.02
カテゴリ : 税務・会計

こんにちは! 町田です。
早いですね~
もう10月ですよ。
昨日の10月1日より、インボイス制度が始まりました!
インボイス制度に対応する準備はお済ですか?
ギリギリまで検討されて登録された方もいらっしゃると思います。
9月30日までに登録申請をすれば、10月1日より適格請求書発行事業者として取り扱われます。
登録通知書はe-Taxで申請した場合は約2週間、その他の場合は約3週間から1か月半掛かると言われています。
法人の適格請求書発行事業者の登録番号は、国税庁が公表している「法人番号」13桁の前にアルファベットのTを加えただけです。
この国税庁公表の「法人番号」は、いつでも誰でも閲覧が可能です。
そのため、法人は登録通知書を待たずして、請求書に登録番号を記載することが出来ます。

では、個人事業主で10月1日を迎えても登録通知書が届かない場合、どうインボイスを交付するか?
【売手の対応】
①事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する
②通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交 付し直す
③通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を 書類やメール等でお知らせする

売手から登録番号のないインボイスを受領したのち、登録番号のお知らせ等が 届かないまま申告期限を迎えたが、仕入税額控除を行ってよいか?
【買手の対応】
事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、受領した登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません
事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要です
※ 保存できなかった場合、翌課税期間において仕入税額控除を調整することとして差し支えありません

一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書などの請求書等の保存が仕入税額控除の要件となりますので注意が必要です。

今後もインボイス制度や来年から始まる電子帳簿保存法についての情報を掲載していきたいと思います!!!

2023.07.31
カテゴリ : 税務・会計

みなさん、こんにちは。
ざきこと会計の岩﨑です。

みなさんは、ニュースや新聞で「サラリーマン増税」なんて言葉を聞いたりしたことはありませんか?
6月30日に政府税制調査会が岸田首相へ中長期的な税制のあり方を示す答案を提出しましたが、
その内容が社会に大きな波紋を呼んでいるそうです。

その内容は主にサラリーマンの給与や退職金に関わる税制の見直しだそうです。
具体的には、
①退職金の退職控除額の見直し
②給料の給与所得控除額の見直し
③通勤手当の非課税額の見直し など
サラリーマンの所得に対する税制の見直しが主な検討内容でした。

ただ、この「サラリーマン増税」はあくまで検討であり、また岸田首相も「全く考えていない」と表明しているため
現時点で施行されるわけではありません。

実際に税制が改正されるのは毎年12月から1月にかけて財務省より公表される「税制改正大綱」になります。

他にも、ガソリン税での税収が見込めないため走行距離課税が検討されるなどありましたが、
それも現時点では施行されてはいません。しかし、車の走行距離で課税されるとなると、
道路は走らず空を飛べば課税されないかなんて夢もたまには考えてしまいますね。

空を飛ぶといえば、7月31日は「パラグライダーの日」だそうです。
1988(昭和63)年に北九州市で第1回パラグライダー選手権が開催されたことに由来してだそうです。

空の飛び方も税制の改正も風や噂に惑わされず、これからも自分で考える癖をつけていきたいです。

2023.06.26
カテゴリ : 税務・会計

こんにちは。会計の塚越です。

一つの会社に長く務めることはその会社での役割やお客様との信頼関係、
自分自身の誇れる点として確立したアイデンティティとなるでしょう。
税金としても会社に長く務めることで、有利になるものが存在します。
ここ数日、閣議決定された政府の方針でその税金についてが
話題になりました。

それは退職金課税についてです。
退職金課税は簡単に言うと長く勤めればもらった金額から
差し引ける経費のようなもの(退職所得控除)が増え、
もらった金額からその控除を引いた後にさらに2分の1にして
税率を乗じます。
普段よくなじみのある給与所得課税は収入から給与所得控除額(195万が最大)を
引いて税率を乗じます。

給与所得控除と比べたとしても年々控除額が増えていくことと、
2分の1の適用があることで比較すると税率が低くなります。

労働市場の流動性が高くなり、今後も続いていくことが予測される中で
退職金課税の利点が利用できないことや差が生じないように
テコ入れが行われる方針を示しています。
しかしもし流動性による差のみを無くそうと変更された場合、
退職金を受け取るすべての人にとっては実質の増税になる懸念も上がっています。

保険金等を含めて退職金の検討を行う会社にとっても
我々、会社員としても自分と関係ない話と思わないで
将来の自分のために注目していきたいですね。

2023.02.10
カテゴリ : 税務・会計

こんにちは。会計の塚越です。
確定申告の時期ですね。当社も慌ただしく対応に追われている状況です。
しかし例年よりも早めに顧客の皆様へ資料の回収を依頼し、ご協力をいただけたため
昨年よりも早期に確定申告の業務に取り掛かれております。感謝の念に堪えません。

さて今回はありがたいけど実際に自分がなったらうれしくない控除について
話をしていきたいと思います。
それは雑損控除です。
確定申告をしている方もあまりなじみがない言葉ではないかなと考えております。
この控除ですが、災害・盗難・横領により住宅家財等に損害を受けた場合に
適用できる所得控除です。
あくまで生活に必要な資産の損失を補填するためのものであるため、
別荘など通常の生活に直接かかわらない資産の損失には適用できません。

例えば災害等で住宅に損失が出た場合それを直すために支払いが発生します。
その後多くの方は火災保険等により保険金を受けとる場合が多いのではないでしょうか。
その保険金よりも損害の支払いの金額が多い場合には雑損控除の申告により
所得税を減らすことができます。

近年は雹や洪水等の異常気象による災害も多く聞かれます。
何も災害を受けずに生活ができることが一番いいですが、
そうなってしまった時には知っておくことで税金を抑えることができるため
頭の片隅に置いておくと得があるかもですね。

それでは新年度まで走り抜けていくぞ。

2022.09.26
カテゴリ : 税務・会計

こんにちは。会計の塚越です。

2022年の8月に国税庁から発表された法令解釈通達の改正案が話題となりました。
それは副業の所得区分の変更です。

まず初めに所得税には二つの課税方式があります。
総合課税と分離課税です。

多くの会社員と事業者の方は総合課税のみで
自分が稼いだお金をすべて合算し課税される場合が多いと思われますが、
土地の譲渡所得や株式の譲渡所得などは分離課税と言って
給与等の収入と合算しないでその売却益のみで課税を受けることになります。

それでは本題に戻りますが、今回の法令解釈の通達で何が問題とされていたのか。
それは副業の収入が300万円を下回る場合、すべて雑所得に分類する旨が追加されました。
つまりどれだけ事業として行っていると主張したとしても
副業の年収が300万円超えなければ雑所得の区分になります。

事業所得として行っていれば青色申告控除や白色申告控除を使用することができ
赤字の場合には翌年以降に赤字を繰り越すことが可能です。
しかし雑所得で差し引けるのはその経費のみです。

事業所得として副業を申告していた方には実質増税となります。
副業で300万円を超えることは非常に難しいと思われます。
数年前、副業を当たり前として国がおし進めていましたが、
この通達解釈の変更は副業を促進させる当初の目的を
阻害する一つの要因となるように思われます。

いかに短時間で高付加価値の仕事を行っていくか
副業だけではなく、本業にも言える話ですが
自身の働き方、会社や業界での価値を再認識していかなければなりません。

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