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副業の解釈とは
2022.09.26
カテゴリ : 税務・会計

こんにちは。会計の塚越です。

2022年の8月に国税庁から発表された法令解釈通達の改正案が話題となりました。
それは副業の所得区分の変更です。

まず初めに所得税には二つの課税方式があります。
総合課税と分離課税です。

多くの会社員と事業者の方は総合課税のみで
自分が稼いだお金をすべて合算し課税される場合が多いと思われますが、
土地の譲渡所得や株式の譲渡所得などは分離課税と言って
給与等の収入と合算しないでその売却益のみで課税を受けることになります。

それでは本題に戻りますが、今回の法令解釈の通達で何が問題とされていたのか。
それは副業の収入が300万円を下回る場合、すべて雑所得に分類する旨が追加されました。
つまりどれだけ事業として行っていると主張したとしても
副業の年収が300万円超えなければ雑所得の区分になります。

事業所得として行っていれば青色申告控除や白色申告控除を使用することができ
赤字の場合には翌年以降に赤字を繰り越すことが可能です。
しかし雑所得で差し引けるのはその経費のみです。

事業所得として副業を申告していた方には実質増税となります。
副業で300万円を超えることは非常に難しいと思われます。
数年前、副業を当たり前として国がおし進めていましたが、
この通達解釈の変更は副業を促進させる当初の目的を
阻害する一つの要因となるように思われます。

いかに短時間で高付加価値の仕事を行っていくか
副業だけではなく、本業にも言える話ですが
自身の働き方、会社や業界での価値を再認識していかなければなりません。

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