おはようございます。
上毛労務 岩野です。
台風もひと段落し、月日の経つのも早いもので、あと2日で11月!
山々には鮮やかな紅葉が広がり、日足もめっきり短くなり、こたつの恋しい季節に
なりました。
さて、先日の10月24日「特定(産業別)最低賃金」の引き上げについて、
群馬地方最低賃金審議会から群馬労働局長に対して最低賃金を引き上げる答申
が行われました。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、
都道府県ごとに定められています。
「地域別最低賃金」とは、産業や職種に関わりなく、各都道府県内で働くすべての
労働者に適用される最低賃金です。
「特定(産業別)最低賃金」とは、特定の産業(輸送用機械器具製造業、一般機械器具
製造業、電気機械器具製造業、製鋼・鉄素形材製造業)について設定され、該当する
産業で働く労働者に適用される最低賃金となります。
引き上げ額は現在の時間給に対して、時間額19~20円の引き上げとなり、産業別で
865~876円となる見通しです。施行日については、例年通りで行きますと12月
となると思われます。
最低賃金引き上げによる企業への影響も様々だと思います。
生産性の向上、従業員のスキル・能力向上、設備投資など、短い時間でより効率よく
生産できる環境を、そして、賃金制度や労働条件など働きやすい環境の見直しが必要
ではないか思います。
そんな中、気軽に相談できる経験豊かなメンバーが藤井経営にはたくさんいます。
ともに考え、ともに成長できる顧客の頼もしい相談相手となれるよう、取り組んで
いきたいと思います。
ぜひ、ご相談ください。