藤井経営の牛房です
趣味として「いい車」に乗られている院長先生もたくさんいるだけに、税務上、問題になりやすい分野になっています。
高級車がどこまで経費で認められるかは法律にはありません。
やはりDr.はいい車に乗られている割合が高い職業です。そういった意味では、開業医の先生にとって、どこまで経費で認められるかが一番気になるところです。
ただ、法律にいくらまでなら適法といった明文はなく、実務的にも見解の相違が生まれやすい部分です。ですから、税務調査になった場合に備えて、以下の2点を準備することをオススメします。
①プライベートとの区分を明確化
プライベートで使用する割合が、明らかになっていると問題になりにくいです。そのため面倒ではありますが、運行記録を提示できるようにすると強力なエビデンスになります。
②あえて高級車でなければならない必要性を言語化
車を単なる移動手段として捉えるか、それを超越した意義のあるものとして捉えるかで、見解に対する説得力が違ってきます。
もちろん、税務調査の場面において、このように説明すれば、すべてが経費として、必ず認められるという意味ではありません。
経験上も、認められたケース、半額だけ認められたケース、残念ながら一切認められなかったケースもありました。