先日、伯母が亡くなった。2年くらい前から認知症がひどくなり、家族のこともわからない状態だった。そういえば、祖母も認知症になり夜中に徘徊というようなこともあった。誰もが、亡くなるときは周りの人に迷惑をかけず、ぽっくりと死にたい。と思うものだが、すべての人がそんな訳にはいかないものだ。
家族名義の預金からお金を引き出す場合、キャッシュカードがあり暗証番号がわかれば金額の制限はあるものの引き出しは可能である。窓口での引き出しには、金融機関によって違いはあるようだが、委任状が必要となるようだ。
仮に親が認知症になり、親の介護費用として親名義の口座からお金を下ろそうとした場合、窓口での手続きでは委任状が必要となる。しかし、認知症の方に委任状が書けるだろうか。書けたとしても有効なものとは言えないだろう。
認知症ということを金融機関に伝えれば、その方の口座は凍結となるようだ。
昨日、「家族信託」という資産の管理方法についての研修会に参加した。「家族信託契約」の手続きをしていれば、そのような場合でも問題ないようだ。他にも「後見人制度」などの対策はあると思う。
今はまだ、あまり聞きかない「家族信託」という言葉だが、これから結構耳にすることになるかもしれない。