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2017.12.22
カテゴリ : 税務・会計

藤井経営の深澤です。

たまには、まじめなお話しを

沢山の流行りの言葉が出た本年ですが、「悪魔の証明」という言葉も出てきましたよね。

当時の私は初めて聞いた言葉でした。

「無い事を証明しなければ有るのだ」という意味で使われていたようですね。

刑事ドラマの犯罪のアリバイのように場所や時間が限定されていれば証明は出来ることも多いと思いますが、条件が限定されてない場合の「無い証明」は大変ですよね。

かなり前の税務調査で、こんな事がありました。

大掛かりな調査で、無申告の方々を摘発した時に、その人が当事務所の関与先の方が本当の経営者ですと答えた為に、その関与先の方が2日位ずっと詰問されることになりました。

もちろん「本当に無い事」でしたし、「お金の動き」も「たまり(隠し資産)」もありません。

でも無い事の証明は認めてくれなくて、ずっとお話しが続いた後半に、調査官に一つだけお願いをしました。「隣の部屋の奥様を見て来て下さい。2日間ずっと内職をしてましたよね」と、もちろん税務申告もしてあります。

国税局の方も「有るとしたい」大きなお金を得ている方の奥様が時間何百円の内職を何年も続ける事の不自然さに気付かれたようで、その後やっと無い事を認めてくれました。

でも、話題になった旅行会社のように証拠が無ければ犯罪が立件出来ない事や建設会社で沢山の手付金を受け取ったまま破産した会社が犯罪にされない事がまかり通る事も問題がありますよね。

証明責任の所在って難しいですね。

2017.11.07
カテゴリ : 税務・会計

 朝晩は暖房が恋しい季節となりました。我が家では、まだコタツの準備ができていないため、ファンヒーターで過ごしています。さて、11月となり年末調整の準備が始まりました。思い出しました、マイナンバーの取り扱い注意事項。
10月で導入され2年となりますが、現在の普及率は10%にも届いていないようです。政府の見込みとは大分違うようで、なんとか普及させようと、いろいろな対策が行われるようです。マイレージ、LINEとの連携、健康保険証と使い方によっては便利になる方も大分増えることだと思います。さらに2019年からはマイナンバーカードを読み込ませたスマホから、確定申告もできるようになるようです。始まった当初は自分も直ぐに作ろうと思っていましたが、いまだに作っていません。不都合を感じたこともありません。持っていれば良かったと、後悔したこともありません。(現時点では)
従業員のマイナンバーを保管している企業、または取り扱う企業には、いくつもの取り扱い注意事項が必要なほどのマイナンバー。他人に知られると個人情報が知られてしまう、取扱いには注意が必要。というイメージが私にはある。「マイナンバーカード、万が一紛失してしまっても、あなたの個人情報は大丈夫です。」とはならないのだろうか。
マイナンバーカードを作ろうと思うキッカケは何になるだろうか。何が普及率のカギとなるだろうか。
吉田 典佳     

2017.11.02
カテゴリ : 税務・会計

藤井経営の藤井武です。

いよいよ11月に入りました。今年もあと2ヶ月となりあっという間に1年が終わっていきます。「光陰矢の如し」、年々実感するところとなっています。

昨日は月初で藤井経営グループの全体会議日でした。その中で話をしたことが、人口減少と人口構造の変化に伴う社会システムが変わり、「パラダイムシフト」がいたるところで起こっている(今後さらに起こる)、ということです。
旧態依然としたやり方(考え方、仕事、世論)はすべて変わっていきます。必要とされるもの、不要なもの、同じままでよいものは一つもなくなるでしょう。
私たちの主な業務はこれまでは税理士・社労士という行政手続きの代行者という部分が多かったのですが、現在はその枠内にとどまらず、経営者から一番最初に相談されその課題を解決していくこと、になっており幅広い知識や情報の保有が求められています。ましてや特定業種に関しては更なる深耕を行う必要があります。

世の中の流れに沿った会社運営、必要とされる人材育成、多様な働き方・・・様々な検討課題多いですが、最も重要なことは、その中で何を行うか、選択と集中、経営者の経営判断、ではないかと思います。自分たちに何ができるか、見つめ直すとともにしっかりと行動に移したいと思います。

2017.10.18
カテゴリ : 人事・労務

上毛労務 薗田です。

過払い金請求のCMで有名な法律事務所が、東京弁護士会から業務停止2か月の懲戒処分を受けた。弁護士を200名近く抱え、全国70以上の拠点で営業展開する業界大手の事務所だ。

群馬県内にも事務所があり、仕事柄「未払い請求」案件で同業者間でもしばし話題に挙がることがある。「職安の前で退職者に残業代請求の勧誘をしている」「相談者に、同僚も誘えば成功報酬は安くなると持ちかける」「弁護士にも達成金額のノルマがある」等の話を聞き、個人的にはあまりいい印象をもっていない。「弁護士としてどうあるべきか」というより、「ビジネスとして拡大成長していくには」という視点が全面に出た事業展開をしているように思える。

いまや弁護士も冬の時代だ。司法試験に合格しても、弁護士を生業として生き残っていくのは厳しい。こうした中、くだんの法律事務所は若手弁護士を積極的に採用し全国でも名が知られる大事務所に急成長した。200名近い弁護士の7割以上が弁護士経験5年未満だったようだ。
彼らがどういった理念のもと、弁護士としてどういったスタンスで活動していたのかを思うと懐疑的だ。いやいや、経験の浅い時期は目の間にある仕事をやり遂げるに精一杯で、理念やスタンスなど考える余裕はないのが現状かもしれない。

もちろん、生業である以上、ビジネスとして生き残っていくことも大切だ。だが、目の前の好機で売り上げを上げるのが「正解」ではない時代でもある。そこに「職業としての理念」がないと、いずれ市場から排他される。

先日の藤井のブログとも重なるが「職業人としての指標軸」=「職業人としてどうあるべきか」を持つことが益々求められていく。法律ではセーフかもしれない、でもそれってどうなの?という職業倫理だ。もちろん弁護士に限ったことではなく、税理士、社労士といった士業・専門職をはじめ、世の中すべての職業に通じることでもある。

職業人としてどうなの?どうあるべきなの?を繰り返し振り返り、考えることで醸成していくしかない。しっかりとした職業倫理をもたずに結果を追い求めると、一手一手は正解でも振り向くと大局がずれている、なんてことも生じかねない。
言うは易しだが、明確に示すのはなんとも難しいものだ。

2017.09.15
カテゴリ : 税務・会計


藤井経営の深澤です。
「ビットコイン」皆さんご存知でしょうか。
私自身が良く分からないので調べてみました。
仮想通貨の一つであること、仮想通貨とは、どの司法組織においても法定通貨としての価値をもたないものだそうです。
これだけ読むと良いことは全くないように見えますよね。
特徴の大きなものは下記の3つのようです。
➀利用者に対する価値の保証がない。
➁課税の逃げ道になりやすい。
➂マネーロンダリングに利用しやすい。

これを見てしまうと興味を持つ方も出てくるのでしょうが、ビットコインの中核技術がもつ非訴求性というものがその原因のようです。

個人的には次のようなことも急激に拡大した要因なのかなと思います。
まず一つ目が、急激な価格変動、短期間に10倍以上になり、多くの投資機関が参入することになってきています。そして二つ目が日本に住んでいる私には実感がないのですが、法定通貨は、司法組織(国)が価値を保証します。つまり、その司法組織(国)よりもビットコインの信用力が高い国に住んでいる方々は、ビットコインを購入することが財産を保全する手段の一つであるということです。

今後も中国の対応や税務問題・法定通貨に及ぼす影響等、いろいろな問題が出てくるはずです。これからは、少し注視して新聞を読んで見ようと思っています。

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