blog
FCMG
FCMG BLOG
最低賃金の引き上げ
2017.07.31
カテゴリ : 人事・労務

おはようございます。

上毛労務 岩野です。

 

厚生労働省の中央最低賃金審議会は25日、2017年の最低賃金の目安を

を、現在の全国平均823円から25円引き上げ、848円にすると決めまし

た。

 

最低賃金とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を決め、各都道府県、

地域別最低賃金が年ごとに定められ、事業所で働くすべての労働者に適用される

ものとなります。また、特定の産業(主に製造業)については地域別最低賃金

よりも高い最低賃金が設定されています。

 

今回の最低賃金の上げ幅は、過去最高の引き上げ額(昨年は加重平均で24円)

となり、今後、この目安額をもとに、各都道府県の審議会が地域別最低賃金の実

額を決めることとなり、10月を目途に適用されることなります。

 

地域別最低賃金の決定は、中央最低賃金審議会が経済実態に応じ、全国各都道府

県をABCDの4ランクに分け、引上げ額を参考に地方最低賃金審議会が決めるこ

とになっています。参考までに目安の通りに引き上げた場合の各地の最低賃金

は、群馬及び新潟をはじめとするBランクは25円、東京、埼玉、千葉などの

Aランクでは26円となります。

 

厚労省によると、16年に最低賃金を引き上げた結果、社員30人未満の事業所

(製造業は100人未満)では、労働者の約1割で引きあげる必要が出ているそ

うです。ということは、今の状況を維持させることだけ考えても、業績を上げな

ければならないことになります。

 

企業努力の正念場。生産性の向上、残業時間の削減、勤務の多様化、職員への教

育など、収益力を高めるため、様々な施策を考えなければなりません。

 

 

株式会社藤井経営
Copyright(C) Fujii Keiei Inc. All Rights Reserved.