こんにちは。会計の塚越です。
確定申告の時期ですね。
前年の還付申告は1月1日から5年間受け付けていますので、
皆さんも早めに進めるか、落ち着いてからゆっくり進めるかご検討ください。
さて今回は確定申告の中で上場株式の配当金等に
係る住民税の申告についての話です。
特定口座などで配当金を受け取った際に
15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収されて配当が支払われます。
この所得税率は高いと思いますか?
ちなみに所得税の税率を上げると
195万円未満が5%
195万円以上330万円未満が10%
330万円以上695万円未満が20%
配当控除が最大10%あるため、695万円未満の場合は
総合課税を選択すると税金が低くなる計算になります。
ただここで気にしなければならないことが所得税は得だけど
住民税はということです。
前年まではこの申告の際に所得税の申告を行うが、
住民税の申告はしないという選択を行うことができました。
今年からはこの選択を行うことができません。(住民税の申告不要制度の廃止)
つまり配当所得を申告する場合、住民税上もすべて申告されてしまいます。
住民税は一律10%のため、徴収されたままの方が税率は低くなります。
またさらに気を付けなければならないことがあり、
住民税上申告されるということは市町村が行っている国民健康保険等に
影響してくることです。
源泉徴収されている場合、申告義務はありませんが、
申告することで得をする場合と損をする場合があります。
自分自身にも言えることですが、
もし申告をする場合にはよく調べてから行っていきましょう。
ではまた確定申告が山場を迎えた際にお会いしましょう。