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年末調整と外国在住の扶養者
2023.12.04
カテゴリ : 日々つれづれ

こんにちは。会計の塚越です。

情けないことで体調を崩しました。
ここ数日のブログでもあるように11月は当社の法人決算数が多く、
規模も大きいものがあります。

何とか11月を終え、ここから年末調整に向けて走り出さなければ
ならないのですが、初手から転んでしまいました。
当年は暖冬といわれているようで、日中は暖かいと感じることがありますが、
朝晩は非常に冷え込むため、体調が崩しやすい気候になっています。
皆さんも年末までの期間の体調管理にお気をつけて。

最後に年末調整について少し触れさせていただくと、
当年は大きな改正はありませんが、
外国に在住の方を扶養にする場合の条件に変更があります。
前年までは親族であることの証明書類と送金書類が必要でした。
今年からここの2つに一定の年齢の方を扶養にする場合は
38万円以上の送金条件が追加されました。
この条件により扶養者に制限を設けたことになります。
改正前は1円でも送金すれば扶養になっていたため、
公平性を保つための改正とみれるでしょう。

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