こんにちは。会計の塚越です。
先日29日に文化庁にて生成AIの著作権侵害について
の審議会が行われました。
昨年からAIによる文書やイラストの作成が話題になっていました。
非常に便利だと思われる一方で、AI学習に使用される著作物が
論点になっています。
1つの例として一つのイラストを生成するために、
3人のイラストレーターの作品を学習させて
作成を行った場合、その行為は著作物の侵害に当たるのかどうか。
軽微な利用に関して、許諾は不要としてるが軽微とはどこまでなのか。
我々の業界を含めてAIに代わると言われた業種はいくつも存在するが、
今回の著作物の利用のようにその業界を形成してきた方々の権利を
ないがしろにしないような形でAIと共生していく社会が実現することを望んでいる。