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2017.05.25
カテゴリ : 医業

藤井経営の藤井武です。

今日は、昨日夜からの雨が引き続き降っており、さながら梅雨の様です。
異常気象なのか、季節のズレを随所に感じる今日この頃です。
最早、昨今の気象の変化には、“通例どおり”ということはないようですね。

前回に引き続き、今回の医療法改正による留意点について記載したいと思います。

医療法改正による大きな影響では、第5次医療法改正(平成19年4月施行)を想起します。
この改定で、原則全ての医療法人は定款変更認可申請をし、新たに施行された医療法に則った定款に変更しています。
また、“医療は非営利”に基づき、出資持分ありの医療法人は設立できなくなり、基金拠出型法人がそれにかわるものとして位置付けられました。
出資持分あり法人の存在は、認定要件緩和により大きな話題となっている認定医療法人制度創設の契機になっています。この話は別の機会でしたいと思います。

第5次改正時と同様、今回に改正により現行定款の変更が必要かどうか、についてですが、平成28年3月25日厚生労働省医政局長から各都道府県知事あての通知によると、

理事会に関する規定が置かれていない場合には、改正法附則第6条の規定に基づき、施行日から起算して2年以内(つまり平成31年8月31日)に定款又は寄附行為の変更に関わる認可申請をしなけらばならないこと。ただし、理事会に関して変更前の定款例・寄附行為例に倣った規定が置かれている場合は、この限りではないこと。

と記載があり、第5次医療法改正により定款変更をしている場合、必ずしも定款変更認可申請をする必要はない、と判断できます。

ここで注意しなければならないことは、定款変更はしなくてもよいかもしれないが、医療法は改正されているので、現定款における規定と医療法におけるズレが生じ、法人運営上支障をきたす場合がある、ということです。
そのため、現定款を変更することで新医療法とのズレを解消し、適切な法人運営を行うことが最も大切なことと思います。
改正項目を慎重に検討し、変更するべき事項は変更することをお勧めします。
もちろん、第7次改正施行(平成29年9月1日)以降設立する医療法人は、新医療法に準拠した定款による設立となります。

2017.05.18
カテゴリ : 医業

藤井経営の藤井武です。
今回は昨年9月に施行されている改正医療法について、触れたいと思います。
この改正により、医療法人の機関(社員総会、評議員、評議員会、理事、理事会及び幹事)に関する規定が、一般社団法人・一般財団法人と同様に整備されています。

平成27年9月に28日に公布された改正医療法は、平成28年9月1日施行となる第1弾と平成29年4月2日施行となる第2弾による2段階の構成となっています。

第1弾となる昨年9月1日施行の内容は、
・医療法人のガバナンス強化
・医療法人の“分割”制度創設
・社会医療法人制度の認定要件等の見直し
第2弾となる今年4月2日施行の内容は、
・地域医療連携推進法人制度の創設
・医療法人の経営の透明性の確保

以上が主な内容となっております。今後の医療法人の運営上で、定款変更認可申請等が必要となる場合もあるため、その改正内容については注意が必要となります。
今回は、第1弾の改正内容で医療法人のガバナンス強化に関する留意点について記載したいと思います。

今回の改正では、医療法人の役員の義務と責任と理事会の職務が規定されました。
これにより、理事会等における医療法人の意思決定における理事の業務執行における権限等が規定され、理事会での決議の重要性が非常に高まり、組織としてのコンプライアンス意識を高める必要があります。

例えば、昨年9月1日以降における医療法人と理事間の取引(利益相反取引)では、これまでは所管する都道府県に対し特別代理人申請し、認可を受けることで、直接の利害関係人ではない者が医療法人と理事との間における取引の妥当性を担保する必要がありましたが、今後は理事会において、その取引の妥当性に関して決議することになり、手続きの手間等はかからなくなりました。
その反面、その取引において医療法人が損害を被った場合、取引をした理事や決議をした理事は、損害に対する賠償責任を求められることになります。

非常に留意すべき点が多く、今後の医療法人運営に大きな影響を与える今回改正事項について、次回もさらに取り上げていきたいと思います。

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