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第7次医療法改正について 3
2017.06.01
カテゴリ : 医業

藤井経営の藤井武です。

今日はまさに、梅雨の走り、と言った空模様で、どんよりと重たい印象です。
毎月思うのですが、1ヶ月の始まりとなる初日の天気くらいは晴天で、気分よく新たなスタートを切りたいものです。

前回に引き続き、医療法改正の話です。
今回の医療法改正は、第1弾平成28年9月1日、第2弾平成29年4月2日と施行が2段階になりますが、第2弾の改正項目の医療法人の外部監査の義務付等の中で、関係事業者(医療法人の役員・近親者(配偶者又は二親等内の親族)やその支配する法人(社員総会等の議決権の過半数を占めている法人))との取引に関して新たなルールが設けられました。
概要は、一定の取引規模(事業収益や事業費用が1,000万円以上かつ総事業収益又は総事業費用の10%以上を占める取引等いくつかの基準があります)を有する関係法人がある場合、今まで決算終了後に提出する決算届(事業報告書等、監査報告書)に“関係事業者との取引状況に関する報告”が追加されています。
これにより、医療法人の役員と関係性の深いMS法人との取引内容や理事長や理事個人との地代家賃等の支払い状況を報告することになる場合があります。

やはり、所轄する行政としても、前回ふれた“医療は非営利”を担保するためには、実際の医療法人の運営上における健全性を証明しなけばならないためと思います。
当然今までも健全性のある法人運営はされていますが、これからは報告事項の1つに追加される場合がありますので、医療法人と関係事業者間取引を行う場合は、その算定根拠や他の取引事例と比較した場合の取引契約・金額の妥当性については、より慎重に検討した上で契約を結ぶ必要があります。
また、以前は特別代理人選任申請を行い、第3者による公平な視点から法人関係者との取引の妥当性を判断しましたが、昨年9月以降の新医療法施行後はこの規定は削除され、こうした契約行為の妥当性について、理事の忠実義務(医法46の7の2①)や競業及び利益相反取引の制限(医法46の6の4)によって、理事会を開催して議決することになっています。

こうした医療法改正の流れを見ても、医療法人運営にあたっては、より一層の透明性の確保と医療法人としての様々な議決事項におけるガバナンスの確保が明確に求められていることが理解できます。

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