藤井経営の藤井武です。
今日は、昨日夜からの雨が引き続き降っており、さながら梅雨の様です。
異常気象なのか、季節のズレを随所に感じる今日この頃です。
最早、昨今の気象の変化には、“通例どおり”ということはないようですね。
前回に引き続き、今回の医療法改正による留意点について記載したいと思います。
医療法改正による大きな影響では、第5次医療法改正(平成19年4月施行)を想起します。
この改定で、原則全ての医療法人は定款変更認可申請をし、新たに施行された医療法に則った定款に変更しています。
また、“医療は非営利”に基づき、出資持分ありの医療法人は設立できなくなり、基金拠出型法人がそれにかわるものとして位置付けられました。
出資持分あり法人の存在は、認定要件緩和により大きな話題となっている認定医療法人制度創設の契機になっています。この話は別の機会でしたいと思います。
第5次改正時と同様、今回に改正により現行定款の変更が必要かどうか、についてですが、平成28年3月25日厚生労働省医政局長から各都道府県知事あての通知によると、
理事会に関する規定が置かれていない場合には、改正法附則第6条の規定に基づき、施行日から起算して2年以内(つまり平成31年8月31日)に定款又は寄附行為の変更に関わる認可申請をしなけらばならないこと。ただし、理事会に関して変更前の定款例・寄附行為例に倣った規定が置かれている場合は、この限りではないこと。
と記載があり、第5次医療法改正により定款変更をしている場合、必ずしも定款変更認可申請をする必要はない、と判断できます。
ここで注意しなければならないことは、定款変更はしなくてもよいかもしれないが、医療法は改正されているので、現定款における規定と医療法におけるズレが生じ、法人運営上支障をきたす場合がある、ということです。
そのため、現定款を変更することで新医療法とのズレを解消し、適切な法人運営を行うことが最も大切なことと思います。
改正項目を慎重に検討し、変更するべき事項は変更することをお勧めします。
もちろん、第7次改正施行(平成29年9月1日)以降設立する医療法人は、新医療法に準拠した定款による設立となります。