最低賃金の引き上げ

おはようございます。

上毛労務 岩野です。

 

厚生労働省の中央最低賃金審議会は25日、2017年の最低賃金の目安を

を、現在の全国平均823円から25円引き上げ、848円にすると決めまし

た。

 

最低賃金とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を決め、各都道府県、

地域別最低賃金が年ごとに定められ、事業所で働くすべての労働者に適用される

ものとなります。また、特定の産業(主に製造業)については地域別最低賃金

よりも高い最低賃金が設定されています。

 

今回の最低賃金の上げ幅は、過去最高の引き上げ額(昨年は加重平均で24円)

となり、今後、この目安額をもとに、各都道府県の審議会が地域別最低賃金の実

額を決めることとなり、10月を目途に適用されることなります。

 

地域別最低賃金の決定は、中央最低賃金審議会が経済実態に応じ、全国各都道府

県をABCDの4ランクに分け、引上げ額を参考に地方最低賃金審議会が決めるこ

とになっています。参考までに目安の通りに引き上げた場合の各地の最低賃金

は、群馬及び新潟をはじめとするBランクは25円、東京、埼玉、千葉などの

Aランクでは26円となります。

 

厚労省によると、16年に最低賃金を引き上げた結果、社員30人未満の事業所

(製造業は100人未満)では、労働者の約1割で引きあげる必要が出ているそ

うです。ということは、今の状況を維持させることだけ考えても、業績を上げな

ければならないことになります。

 

企業努力の正念場。生産性の向上、残業時間の削減、勤務の多様化、職員への教

育など、収益力を高めるため、様々な施策を考えなければなりません。