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2018.04.12
カテゴリ : 税務・会計

藤井経営の藤井武です。

ここのところ朝晩すっかり過ごしやすくなった。移動中の車中などから見る景色も、桜のピンク色から木々の若葉の新緑にかわってきており、季節の移り変わりの速さを感じる。

企業経営では、業務効率を高め生産性の向上をしなければならないことには、異論はないと思う。そのやり方が肝要になるわけだ。
経営相談でよくある事例だが、間接部門などを分社化し独自の営業活動を行わせ、本体での利益率の向上を達成し、グループ全体での収益ベースの拡大を期待する、などがある。組織全体の業務効率化と生産性の向上策だ。しかし、結果が伴わないケースが多いのも事実である。
分社化された間接部門には営業機能などがない場合が多く、本社頼みになってしまう。結果的に、分社組織では思うように売上が上がらず、経常的な赤字体質に陥り、再度本社へ吸収されることが少なくない。発想はよいのだが、経営方針やビジョン、具体的な競合先との商品力、社員教育も含めた具体的な法人運営指針がない。
このような例を見て改めて思うことは、表面的なことではなく物事の真意を理解したうえで具体的な行動につなげることや現場業務を含め、実務がどのように変化するのか見通した上で意思決定することの重要性だ。

言葉ではきれいにまとめられるが、実際に意思決定する経営者にかかる負荷は、半端ではない。

2018.02.22
カテゴリ : 税務・会計

藤井経営の藤井武です。

平昌オリンピックでの日本選手の健闘ぶりが日々報道されています。
本日までで、冬期オリンピックにおける最多メダル獲得数(金3、銀5、銅3)で、個人的には羽生結弦選手が達成したフィギュアスケート男子シングルでの66年ぶり4人目となる連覇が特に印象に残っています。

国内に目を向けると、現在国会では働き方改革法案の集中審議中で、安倍総理の答弁で使用した一般労働者と裁量労働の労働者間での労働時間に関する資料の“捏造”などが報じられている。安倍首相としても、経済界へ3%以上の賃上げを要求していることからも、何らかの“戦果”が必要なのか?
私個人的には、裁量労働制が必ずしも労働者不利・使用者有利、とは思わない。
本当の意味で“裁量労働”ができれば、労働者側にも大きなメリットがあり、会社を“うまく使う”こともできる。

老後の考え方と銘打ったが、上記の通り、働き方が大きく変わろうとしている中で、“老後”の定義も大きく変化していく。60歳で定年、という固定観念はもはや通用しない。

老後の生活資金は3,000万円以上必要なので資産運用で増やしましょう、余裕資金があればよいかもしれないが、働こうと思えば働ける世の中になると、また違う考え方が必要だろう。
手に職をつけたり、自分に合わせた“働き方”ができるように準備することが、最も大切だと感じる。

国や制度、会社ばかりが有利になるような“働かせ方”改革になりはしないか、国会審議も見守りながら、自分自身の“老後”のビジョンを検討しなければ、と気が焦り始めている。

2018.02.09
カテゴリ : 税務・会計


藤井経営の深澤です。

先程、会社の同僚から独身のサラリーマンの相続税について相談をされました。

ニュースでは「金持ち優遇税制」と日本だけでなく沢山の国が批判をされています。

累進税率の頭打ちや金融所得の税率・消費税の問題で「富の再分配」の機能が働いていないとの事です。

そんな沢山の民意や官僚の意向が反映した結果が、少し平均を超えると納税義務が発生する相続税や今年から大きく変更される配偶者控除などの所得税です。

選挙の時や法律制定時には、気にしなかった方も自分の事になって驚く方も多いかと思います。

そして、ほとんどの方に関係しない超富裕層に対する税制も、とてもキツクなっています。少数だからといって「富の再分配」「平等」という事をひたすら推し進めていけば、企業や少数の超富裕層の方々は自分達に寛容な国に移動していきます。

そして、超富裕層や超優良企業が日本から離れ始めた時に気付くはずです。

その影響の大きさに。

是非、正しさだけではなく、多くの方が幸せに暮らせる国になるといいですね。

この日本が。

2017.12.22
カテゴリ : 税務・会計

藤井経営の深澤です。

たまには、まじめなお話しを

沢山の流行りの言葉が出た本年ですが、「悪魔の証明」という言葉も出てきましたよね。

当時の私は初めて聞いた言葉でした。

「無い事を証明しなければ有るのだ」という意味で使われていたようですね。

刑事ドラマの犯罪のアリバイのように場所や時間が限定されていれば証明は出来ることも多いと思いますが、条件が限定されてない場合の「無い証明」は大変ですよね。

かなり前の税務調査で、こんな事がありました。

大掛かりな調査で、無申告の方々を摘発した時に、その人が当事務所の関与先の方が本当の経営者ですと答えた為に、その関与先の方が2日位ずっと詰問されることになりました。

もちろん「本当に無い事」でしたし、「お金の動き」も「たまり(隠し資産)」もありません。

でも無い事の証明は認めてくれなくて、ずっとお話しが続いた後半に、調査官に一つだけお願いをしました。「隣の部屋の奥様を見て来て下さい。2日間ずっと内職をしてましたよね」と、もちろん税務申告もしてあります。

国税局の方も「有るとしたい」大きなお金を得ている方の奥様が時間何百円の内職を何年も続ける事の不自然さに気付かれたようで、その後やっと無い事を認めてくれました。

でも、話題になった旅行会社のように証拠が無ければ犯罪が立件出来ない事や建設会社で沢山の手付金を受け取ったまま破産した会社が犯罪にされない事がまかり通る事も問題がありますよね。

証明責任の所在って難しいですね。

2017.11.07
カテゴリ : 税務・会計

 朝晩は暖房が恋しい季節となりました。我が家では、まだコタツの準備ができていないため、ファンヒーターで過ごしています。さて、11月となり年末調整の準備が始まりました。思い出しました、マイナンバーの取り扱い注意事項。
10月で導入され2年となりますが、現在の普及率は10%にも届いていないようです。政府の見込みとは大分違うようで、なんとか普及させようと、いろいろな対策が行われるようです。マイレージ、LINEとの連携、健康保険証と使い方によっては便利になる方も大分増えることだと思います。さらに2019年からはマイナンバーカードを読み込ませたスマホから、確定申告もできるようになるようです。始まった当初は自分も直ぐに作ろうと思っていましたが、いまだに作っていません。不都合を感じたこともありません。持っていれば良かったと、後悔したこともありません。(現時点では)
従業員のマイナンバーを保管している企業、または取り扱う企業には、いくつもの取り扱い注意事項が必要なほどのマイナンバー。他人に知られると個人情報が知られてしまう、取扱いには注意が必要。というイメージが私にはある。「マイナンバーカード、万が一紛失してしまっても、あなたの個人情報は大丈夫です。」とはならないのだろうか。
マイナンバーカードを作ろうと思うキッカケは何になるだろうか。何が普及率のカギとなるだろうか。
吉田 典佳     

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